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ブログ 職場のメンタルヘルス対策: 2016年2月

職場におけるメンタルヘルス対策の進め方とストレスチェック制度

●職場におけるメンタルヘルス対策の進め方とストレスチェック制度



2015年から50名以上の事業所でストレスチェックが義務づけられましたが、以下の流れが職場のメンタルヘルス対策の前提となります。


1. 安全衛星委員会を立ち上げ調査審議を行います。
2. 心の健康づくり計画の作榮
3. 4つのメンタルヘルスケアの推進
・セルフケア ・ラインケア ・事業場内産業保健スタッフ等によるケア ・事業場外資源によるケア
4. メンタルヘルスケアを推進するための教育研修
労働者、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等に対し、それぞれの職務に応じた教育研修を実施する。
5. 職場環境等の把握と改善
職場環境等を評価して、心の健康を阻害する要因、問題点の把握及び改善を行う。

ストレスチェックは、4の後に入ります。

ストレスチェック制度は、1次予防が主な目的です。

1次予防とは、メンタルヘルス予防を未然に防止することを言います。2次予防はメンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行うことです。3次予防はメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援することです。


つまり重要なポイントは、

1. 適切な教育が行われていること
2. 早期発見と適切なケアが行われていること
3. 職場環境の改善

ということになります。

なるべくメンタル不調者が出るのを予防するには、上から順に力をいれるべきではないでしょうか。

職場環境が変わっても柔軟に適応できるように従業員の体質改善とスキルアップが出来れば、ライン(管理監督者)の負担が減ります。そのためには継続的な研修や確認が必要です。

ライン(管理監督者)の負担を減らすには、ラインの観察力アップと、メンタルヘルス不調者のケアができる質の高い心理カウンセリング技術を身に着けた社内産業保健スタッフや外部スタッフが必要になります。

これらのことに取り組んだ成果の確認がストレスチェックという形に持っていくことで、心の健康経営が実現していきます。

 職場のメンタルヘルス対策には取り組んでこられたけれども、メンタル不調者が減らない企業様
 職場のメンタルヘルス対策を心の健康経営、従業員のメンタル強化にご興味のある企業様
 職場のメンタルヘルス対策をモチベーションアップに変えたい企業様
 職場のメンタルヘルス対策をどこからどのように行ったらよいかわからない企業様


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